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新たに作り出す不動産「家」

日本の民法上では不動産は「土地とその定着物」という扱いです。この不動産は所有することも貸借したりすることもできます。現在の日本ではすべての土地が国を含めた誰かの所有物です。従って、新たに土地を所有するためには、元の所有者から譲り受けるか買い受けるしか方法はありません。土地はすでにあるものを分割して所有しているので、新たに作り出すことは基本的にはできません。しかし、新たに作り出せる不動産もあります。それは土地の上の建物です。ここでは、土地の上の建物、特に一般の人の住居用の建物「家」を新たに作り出すことについて述べてゆきます。

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